実験ノートの開示請求手続(第一次)&第一次実験ノート裁判の提出書面

★実験ノートの開示請求(第一次)
月 日
異議申立人(ローレンス・レペタ)
月 日
諮問庁(独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構)
2007.
12.13
開示請求
     



2008.
1.9
30日の延期決定



2.12 開示に関する決定
2008.
3.28
異議申立






6.27 審査会への諮問通知



7.9 諮問理由説明書
9.18 意見書 諮問理由説明書への反論。


同 証拠説明書






2009
.3.23
補充理由説明書 意見書への反論。
2009.
5.15
意見書2 補充理由説明書への反論


同 証拠説明書(2)



2011.
9.29
口頭陳述の不承認
9.30 答申



2011.
12.5
決定


★第一次実験ノート裁判の提出書面
(全部不開示処分の取消し訴訟)
月 日
原告(ローレンス・レペタ)
月 日
被告(独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構)
2012.
6.5
訴状 実験データが記載されている実験ノートは私文書である(言い換えれば、法人文書ではない)という理由で情報公開の対象にならないとした処分は誤っているので、取り消しを求めたもの。      
同 証拠説明書 甲1~4の提出





8.28 答弁書
9.3 求釈明書 双方に争いのない「実験データは被告法人に帰属する」ことの法律的意味と具体的な意味をめぐって質問。


同 証拠説明書2 甲5~10の提出その詳細は=>こちら(準備中) 



甲6 実験成績証明書(川田氏が行った実験の報告書)



甲7 実験成績証明書(同上)



甲8 論文「抗菌蛋白質ディフェンシンの多様な機能特性」


9.4 1回目 被告、原告の求釈明に対し「答える必要なし」と回答するが、裁判所は「原告と同様、答えを聞きたい」と釈明に応ずるように指示。
被告、回答に1ヶ月の期間を希望(10月1日まで)
原告、被告の回答を受けて次回までに反論を準備。



10.1 準備書面(1)乙1
乙1:研究目標・計画の変遷
11.7 準備書面(1) 第1 はじめに
第2 「成績・計画概要書」の存在
第3 法人文書目録(2)の文書の特定――川田元滋氏及び大島正弘氏の「実験ノート」が存在すること――
第4 法人文書目録(2)の文書の法人文書性について
第5 本件実験ノートが不開示情報に該当しないこと
第6 結語
第7 求釈明
11.8 証拠説明書(1) 乙1
5
11.7 証拠説明書(3) 甲11~16



甲15 プレス発表「我が国独自の技術で安心な組換えイネを開発」


11.8 2回目 被告、次回までに原告主張に対する反論を準備。



12.26 準備書面(2)
証拠説明書(2)
乙2:審査会の答申書
1.15 3回目 原告、次回までに被告主張に対する反論を準備。

3.1

準備書面(2)
第1 法人文書目録(2)の文書の特定――実験ノートが存在すること―― 
1、遺伝子組換え作物の開発において実験ノートの作成が不可欠であること(一般論)
2、本遺伝子組換えイネの開発において実験ノートの作成が不可欠であること(具体論)
3、本研究プロジェクトで実施された実験と実験ノートについて1(川田元氏)
4、誰が実験ノートの作成者か(川田氏) 
5、本研究プロジェクトで実施された実験と実験ノートについて2(大島正弘氏)
6、誰が実験ノートの作成者か(大島氏)  
7、小括 
第2 法人文書目録(2)の文書の法人文書性
1、組織共用文書性の判断(一般論)
2、実験ノートの組織共用文書性の判断(具体論)
3、本件実験ノートの組織共用文書性の判断
4、本件審査会の答申の問題点
5、小括
第3 成績・計画概要書に関する瑕疵について
第4 今後の進行について          




3.5
証拠説明書(4) 甲16~17


同 甲17 東京大学大気海洋研究所教授の木暮一啓氏の意見書
第1、略歴
第2、実験ノートの作成について
第3、実験ノートの活用について
第4、実験ノートの管理について
第5、実験ノートの性格について



3.7 4回目 裁判所、実験ノートの真実の作成者(川田氏ほか)を呼び、話を聞きたいという態度を表明。
被告、次回(5月9日)までに原告主張に対する認否・反論を準備。

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