実験ノートの開示請求手続(第二次)&第二次実験ノート裁判の提出書面


2005年に、微生物の専門家を震撼させ、警鐘を鳴らさせた(金川論文平松意見書参照)「ディフェンシン遺伝子を組み込んだ遺伝子組み換えイネ」の野外実験が新潟県上越市で地元市民の反対を押し切って強行されました。

 この野外実験の中止を求めて、2005年から2010年まで、2回、5つの裁判所で実験差止の裁判が行われました。-->公式HP(禁断の科学裁判)

その裁判と別に、この遺伝子組み換えイネの開発に関する実験ノートの開示請求(第二次) と、被告の不開示決定のうち全部不開示処分の取消を求める裁判が進行中です。
以下、①.開示請求手続と②.全部不開示処分の取消を求める裁判の提出書面の一覧です。
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実験ノートの開示請求(第二次
月 日
請求人(ローレンス・レペタ)
月 日
相手方(独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構)
2013.10.8
次の3つの実験の生データを記録した実験ノートその他の文書の開示請求。
1、1998年より開始されたディフェンシン遺伝子を導入した組換えイネ系統の開発(作成、調製、作出を含む)及びその検証に関する実験
2、上記ディフェンシン遺伝子を導入した組換えイネの要素技術(緑色組織特異的発現プロモーター、キャベツ・ディフェンシン遺伝子、コマツナ・ディフェンシン遺伝子及びカラシナ・ディフェンシン遺伝子を含む)の開発に関する実験
3、別紙論文「抗菌蛋白質ディフェンシンの多様な機能特性」で紹介された研究(233頁左段の「ディフェンシン、抗生物質






2013.12.6
最大の特色は実験ノートについては一切応答しなかったこと。


第二次実験ノート裁判の提出書面

月 日
原告(ローレンス・レペタ)
月 日
被告(独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構)
14..5.28
原告の開示請求に対する被告の不開示決定のうち、全部不開示処分について取消を求める訴え。



同上
甲1~2
甲1(原告の開示請求)甲2(被告の不開示決定)






14.12.9
全部不開示処分のうち特定した10点の文書についてだけ不開示が正当であることを主張。



同上




同上

12.16
第1回弁論
訴状、答弁書陳述。甲1~2、乙1~2提出。次回、原告の第1回目の主張。
15.1.30
     原告が本裁判の主題にしているのは、被告が答弁書で主張する10点の文書ではなく、被告が全部不開示処分で不開示の理由を明らかにしなかった実験ノートであること、
     本裁判の主題である実験ノートについて、
①.これが物理的に存在すること、
②.これが法人文書であること、
③.これに不開示事由が存在しないこと



同上
甲3~26



同上
甲3~26




2.6
第2回弁論
原告準備書面(1)陳述。甲3~26提出。次回、原告の第2回目の主張。被告、原告の求釈明に対する回答。
3.11
第1、はじめに      第2、成績・計画概要書等が不開示事由に該当しないこと
1、答弁書の誤りについて             2、成績・計画概要書の不開示事由について 3、中課題評価票及び中課題工程表の不開示事由について 第3、求釈明






5.11
第1 開示請求対象文書の範囲
1 第一次実験ノート裁判について
2 第二次実験ノート裁判(本件訴訟)について
第2 本件不開示処分の適法性
1 第二次開示請求に対する被告の不開示処分
2 実験ノートが法人文書でないこと
3 法の規定と被告の不開示処分の適法性
第3 実験ノート当の存否に関する原告の主張が失当であること
1 原告の主張
2 法人文書でない場合には物理的な存否は問題にならないこと
第4 不開示事由該当性
1 成績。計画概要書ほか
2 実験ノーート等について
6.24
第1、請求の趣旨の変更について       第2、被告の平成25年12月6日付法人文書不開示処分の手続違反について
第3、第一次実験ノート裁判で提出の証拠等との関係         第4、証拠の提出(1) 第5、証拠の提出(2) 第6、求釈明



7.10
第1、請求の趣旨の変更について
第2、本訴に関する確認
第3、訴状の誤記訂正






8.27
1 各実験の概要
2 被告における実験ノート等の取り扱いについて
3 河田氏の実験ノート等について
4 大島氏の実験ノート等について
5 プロジェクト報告書について
10.22
第1、事案解明義務について
1、問題の所在
2、「証拠の偏在など」の事案における事案解明義務
第2、事案解明義務の本件への適用
1、本件裁判における事案解明義務の有無 2、本件裁判における事案解明義務の内容(予備的考察) 
3、本件裁判における事案解明義務の内容(本論)
第3、請求の趣旨の変更 
第4、被告準備書面(3)に対する反論





















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