2020年11月25日水曜日

【お知らせ】2020年11月26日の報告:被告から前回期日の原告の質問に対する回答(準備書面(4))の提出

前回(11月18日)の弁論期日に、原告より被告準備書面(3)に4点の質問が出され、被告はこれについて書面で回答するとしていましたが、11月26日、この回答(被告準備書面(4)が出ました。

以下がその1頁目(全文のPDFこちら)。


 

2020年11月18日水曜日

【お知らせ】2020年11月18日の弁論の報告:被告からの反論書面(準備書面(3))の提出

 2020年11月18日に弁論があり、それに先立って、12日に被告から、前回期日の裁判所からの質問()と原告準備書面(3)に対する反論を述べた準備書面(3)が提出されました。

)裁判所から原告被告双方に、
本訴と前訴(第一次、第二次訴訟)との関係(実験の基本的内容、実験の登場人物とその属性及び時系列)はどうなっているのか、という質問。

以下は、その1頁目(全文のPDF->こちら)。

18日の弁論期日に、原告より被告
準備書面(3)に4点の質問が出され、被告はこれについて書面で回答することになりました。この回答を踏まえて、次回までに原告から反論

次回期日は1月13日午後2時15分。


 

 

 

2020年9月30日水曜日

【お知らせ】2020年9月25日の報告:原告から前回期日の裁判所の質問に対する上申書&被告からの反論書面の提出など

2020年9月23日の弁論において、裁判所から、原告被告双方に、

本訴と前訴(第一次、第二次訴訟)との関係(実験の基本的内容、実験の登場人物とその属性及び時系列)はどうなっているのか、

という質問が出されたので、翌24日、原告は、これに応答する以下の上申書書証を提出(PDFはこちら->上申書証拠説明書(5))。 




 

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令和元年(行ウ)第424号 法人文書不開示処分取消請求事件     

原  告  大庭 有二

被  告  国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

証 拠 説 明 書 (5)

2020年 24

東京地方裁判所民事第3部A1係  御中                

            原告訴訟代理人 弁護士  柳 原 敏 夫

                      ほか3名

(甲33~34)

甲号証

標     目

 

(原本・写の別)

 

 

 

作 成

 

年月日

 

作成者

 

立 証 趣 旨

 

備考

 

33

第二次訴訟(平成26年(行ウ)第521号)の原告準備書面(15)

2017.7.7

原告訴訟代理人

病害抵抗評価実験の屋内と屋外(隔離圃場)の実験について、実験担当者とその属性についての原告の基本的な主張を整理したもの。

 

 

34

第一次訴訟(平成24年(行ウ)第369号)の被告準備書面(5)別紙1

2013.8.22

被告訴訟代理人

第一次及び第二次訴訟で、本研究プロジェクト[1]の流れについて、被告の基本的な主張を図示したもの。

 

 

                                                 以  上

[1]被告が行った、ディフェンシン遺伝子を導入した遺伝子組み換え稲の開発及び栽培の研究プロジェクトのこと。

 

2020年9月4日金曜日

【お知らせ】2020年9月1日の報告のまとめ(1~4)

2020年9月1日に、原告より、本裁判のクライマックスとなる以下の主張書面と証拠(書証)を提出しました。その詳細は末尾をクリックするとご覧頂けます。
1、主張書面(準備書面(2))の詳細->報告1

2、証拠として木暮一啓東大名誉教授の意見書(5)の詳細->報告2

3、 証拠として原告の陳述書の詳細->報告3

4、 今回提出の6点の証拠の説明書->報告4

2020年9月3日木曜日

【お知らせ】2020年9月1日の報告4:原告準備書面(2)の裏づけとなる証拠一式の説明書

以下が、2020年9月1日の報告4:原告準備書面(2)の裏づけとなる証拠一式(甲27~32号証)の説明書は以下の通りです(そのPDFは->こちら

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令和元年(行ウ)第424号 法人文書不開示処分取消請求事件     
原  告  大庭 有二
被  告  国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

証 拠 説 明 書 (4)
2020年  1日
東京地方裁判所民事第3部A1係  御中
                
               原告訴訟代理人 弁護士  柳 原 敏 夫
                      ほか3名
(甲27~32)
甲号証
標     目

(原本・写の別)



作 成

年月日

作成者

立 証 趣 旨

備考

27
2020.8.30
原告
20年以上実験ノートを作成してきた自身の経験に基づき、共同研究における実験ノートの利用の現実について述べたもの。


28
2020.8.31
東京大学
名誉教授
木暮 一啓
実験ノートの利用に関して各研究者に共通するのはいかなる場合か。これについて、具体的なケースを挙げて解説したもの。


29
陳述書
2013.10.
29
被告職員
川田元滋

本研究プロジェクトの「開発」の実験に多数のテクニシャンが従事したこと


30
証人調書
2017.9.5
被告職員
平八重一之
本研究プロジェクトの「病害抵抗評価実験」に参加した態様について。すなわち、川田氏の研究グループに稲の病原菌を提供し、稲の耐病性評価手法についての指導及び助言を行ったにとどまり、当該実験を担当しなかったこと。


31
重点研究支援研究課題・中間自己評価報告」と題する書面


被告

1999年(平成11年)から同書面に記載の重点研究支援協力員が期限付きのテクニシャンとして被告に雇用されたこと。


32
2007.3.
15
東京地裁民事第3部
2つの「文書の利用状況」の事実認定を中心に、司法試験委員会の会議内容の録音物に「組織共用性」を認めた判決。


                                                    以 上

【お知らせ】2020年9月1日の報告3:原告準備書面(2)の裏づけとなる元研究員原告の陳述書を提出。

2020年9月1日に、原告から「組織共用性」について原告主張を全面展開した準備書面(2)の裏づけとなる元研究員の原告の以下の陳述書を提出しました(PDFは->本文 別紙参考資料)。
 
同じく、研究者木暮一啓東大名誉教授も同様、意見書(5)を提出しましたが、その詳細は->こちらの記事。 


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陳述書
原告 大庭有二
(略歴)
昭和22年1月生まれ
昭和40年 立教大学 理学部化学科入学
昭和44年 同卒業
昭和44年 東京工業大学 大学院入学 (工学部 印写工学研究施設に配属)
昭和50年 東京工業大学 大学院終了 工学博士取得 
昭和50年 日本電電公社 電気通信研究所 入社 (武蔵野研究所 画像部に配属)
平成10年 同 退職
平成10年 通信放送機構 研究員就任
平成12年 同 退職
平成12年 高崎健康福祉大学 教授就任
平成19年 同 退職
平成19年 自営業者となり現在に至る

はじめに
大学で化学科を専攻した私は、大学3年生から実習実験が開始され、その際に担当教官から実験ノートの書き方について説明を受けました。その趣旨は繰り返し実験を行っても再現性がえられるように注意深く実験条件やデータを記述するようにと指示されました。 これにより実験の信頼性が確保されるからです。
その後、就職した日本電電公社の研究所でも、このやり方で実験ノートを作成し、学生以来20年以上にわたり実験ノートを作成してきました。
以下では、実験ノートの共用に関する私の経験と実験ノート作成の経験のない人が実験ノートについてしばしば陥る誤解について述べたいと思います。

1.実験ノートについて
(1)、被告の準備書面(2)の主張
被告の準備書面(2)の 4ページ5行目には「実験ノートをどのように活用すべきかあるいは実験ノートに何が記載されるべきかについては研究機関ごとにあるいは研究者ごとに異なるのであり原告が主張するような一律的・画一的な問題ではない」と記載があります。
この記載は被告代理人が被告から得た情報を基に作成した表現であり、実験を経験してきた者にとっては実験ノートの存在を誤解していると強く感じるものです。それを具体的に述べますと、被告代理人は実験ノートを学校の講義において学生が取る講義ノートであるかのように誤解しているのではないかと推察しています。
学校の授業の多くは教科書等があった上で講義がなされ、その内容を確実に理解し、覚えるための補足手段として講義内容の一部やエッセンスを講義ノートに記述するのが普通です。つまり学校における講義ノートは講義を確実に自分のものにするためのあくまでも補助手段であり、分かっている事は詳しく記述しないのが普通です。ですから、ノートは講義の全体を必ずしも記述していないのが一般的です。
しかし、先端的な研究や実験(以後、単に実験とする)では先行する論文や報告が存在することがあるものの、多くの実験はその手順などを示す実験指針や教科書があるわけではありません。そのため実験には試行錯誤が否応なしに伴い、その試行錯誤の中から目標に向かう道を見出す必要があります。そのため、そこでは横道に入ったり、後戻りをしたりすることが避けられません。そうした試行錯誤の作業の中で、それまでのジグザグの経緯を完全に振返ることの出来る記録が実験ノートであり、そこに書いてある内容と実験者の記憶が研究の全容なのです。
これをもう少し分かりやすいと思われる比喩で説明をすると、私は、裁判における審理内容は当事者の主張と証拠や証言などの記述が全てだと思っています。そこには裁判の内容を示す教科書があるわけではないので、審理内容の記録がその裁判の全貌のはずです。
つまり、研究における実験の全貌は裁判における審理内容の記録と同様に実験ノートが全てを記述しています。 もちろん実験ノートでは裁判における審理内容の記述とは異なり、研究者に特有の色々な省略が存在します。その例として、繰り返して使用する実験環境や実験手法や測定器などは、どこかにその記載があることが分かっていれば、暗黙の了解として実験ノートに記載しないのが普通です。さらに得られた結果についてもコンピューターなどにファイルとして保存をしている場合があり、こうした場合はそのファイルがどこに存在するかをノートに記載しておき、 そのデータをわざわざプリントアウトして実験ノートに貼り付けたりせずに、紐付けだけをして管理することがあります。こうした省力化は研究を効率化するために当たり前のことであり、それらのうちの何を省略するかは研究者ごとに異なります。その省略の仕方に研究者の個性があり、実験ノートの書き方が研究者ごとに異なることになります。 しかし、実験ノートに記述してある内容は研究者間でそれほど大きな違いはなく、それが証拠に記述しなかった暗黙の了解や紐付けした情報をあえて実験ノートに記載し直し、更に研究者独特の記述癖についての補足を入れれば、実験の全貌が誰にでも分かる実験ノートとなり、同一の実験に対してどの研究者でもほぼ同じ内容の実験情報がそこには記載されている実験ノートになるはずです。
いみじくも、被告の準備書面(2)12ページ1行目から2行目にかけて「自らかが後日具体的に実験内容をトレースできるようにするために作成していた」とありますが、このトレースは記憶がかなり薄れているであろう10年後、20年後にでもトレースが可能な情報を実験ノートに記述してある事を意味しています。
言いかえると、授業における講義ノートは例え無くしてしまっても、教科書を読み直したり、知人のノートを見せてもらうなど、色々と代替手段が存在します。しかし、実験ノートはそれを無くしてしまえば、残っているものはそのエッセンスを整理して上司等に報告した報告書等だけになり、実験の全容を理解することができなくなるのです。極端な比喩であるが、裁判において審理内容の記録を消失してしまい、全容が不明の裁判になってしまうようなものだと思います。
以上から、被告の準備書面(2)4ページ5行目の「実験ノートをどのように活用すべきかあるいは実験ノートに何が記載されるべきかについては研究機関ごとにあるいは研究者ごとに異なるのであり原告が主張するような一律的・画一的な問題ではない」との主張は、実際に研究で実験をしたことのない代理人が被告の助言と表面的に見える実験ノートの記述内容見ての印象を述べているだけだと言わざるを得ません。

(2)、実験の種類と実験ノートの記載内容について
上述の説明には実験ノートに記載される内容の具体性がないため、次に実験ノートの記載内容について少し詳しい説明を付け加えたいと思います。
  実験や研究には本実験、予備実験、準備作業などがあり、それらの実施に伴い、成功データ、失敗データ、重複データ、不要データなどが得られ、その実験条件を含む詳細が実験ノートに記載されます。もちろん、先に説明したように暗黙の省略や紐づけによる省略が多々あるため、表面的には詳細に記載されているようには見えない場合があります。
1.1 本実験:  成果報告や対外発表などの主要データを得る実験や研究であるが、その実験を実行する前に予備実験や準備作業をしばしば行うことがあります。
1.2.予備実験: 労力や資金が大量に必要とされる本実験を成功裏に終らせるために、実験環境の確認、材料の選定、実験条件の決定などをするために小規模実験で試すことが多い。この際に得られるデータは本実験の一部として使用できるレベルであることもあるし、精度が低く使用できないレベルであったり、データを十分に取らない場合もあります。
1.3.準備作業: 実験装置や実験材料の入手や作製、それ等の精度や純度の向上のための作業などがあります。
これらのうち、本実験のデータ等の多くは少なくとも組織内で何らかの報告として露出されます。けれど、予備実験については例え詳細なデータがあっても実験者が組織内で報告や周知をしないことがありえます。更に、準備作業のレベルになると、データや条件などの詳細について実験ノートに記載することはあっても、組織内で報告をしなかったり、結論だけを共同研究者に伝えることが多くなります。

(3)、実験データ等の評価
次に、データ等の評価付けについて説明します。なお、この評価はかならずしも明示的に行うのではなく、実験者本人が暗に評価していることが多い。
1.4.成功データ: この場合、結果等は内部および外部に対して適宜報告します
1.5.失敗データ: この場合、結果等を内部報告する場合と報告をしない場合があり、報告しても特段の理由が無い限り詳細なデータを用いることは少なくなります。また、このデータ等を外部に報告することは通常はありません。
1.6.重複データ: この場合、検討範囲を拡張した再実験などの場合に過去のデータとの連続性を確認するために行う実験などで重複データが発生し、過去に実施したと同じ実験条件のデータが得られます。そのため、ここで過去のデータとの連続性が確認できれば過去に報告済みとして重複データは報告しないことが多くなります。なお、こうした再実験で過去のデータとの連続性が確保できなかった場合は、その原因を追究する検討や実験を行うことになり、連続性が確保できるまで再々実験等を行うことになります。この経過については内部で報告することが多いですが、重複条件の結果が多くなることもあり、整理した報告書の中では省いてしまうデータが多々発生します。
1.7.不要データ: 実験や検討をしたが、そのデータ等が不要であと判断した場合です。
ただし、不要と判断するのは個人的主観によるものが多く、目的によっては有用データに変わる可能性があります。この場合、実験者は不要データと見なすと実験ノートにデータ等の記載があっても組織内で詳細をほとんど報告しません。

(4)、実験データ等の情報共有
以上のように実験ノートに記載したデータや実験条件などの情報は、日常において、上司や共同研究者などに紙面を使って整理した形で定期的にあるいは半定期的に報告するのが一般的です。しかし、上記(3)で説明しましたように連続性が確保できなかった重複データや不要データ、更に失敗データは、説明が煩雑になるなどの理由で、実験ノートに記載があるにもかかわらずその詳細な情報を上司や共同研究者に報告しないケースが存在します。こうした情報提供はあまりにも過多となることなどがあって、詳細な整理を怠たり、他者への報告をしないなど、実験ノートから実験情報等が全く露出しないことがあります。これは実験者自身や報告を受ける者の研究効率の低下を防ぐために仕方がない事です。
なお、こうした日常的には露出しない実験情報等以外にも実験ノートに埋もれてしまう情報が存在します。その典型例を次に説明します。
報告書や論文にはそれぞれに文脈があり、それに乗れないデータ等は実験ノートには詳細があるにも係らず、放置されることがあります。この主たる原因は、本来は、実験が全て合理的に行えるのではなく、紆余曲折しながら進行する現実があるにもかかわらず、それ等をまとめた報告では、あたかも合理的な実験が進行したかの様に記述して、紆余曲折までは記述しないために生じるのです。
これらの組織内部や外部に報告や露出しないが、実験ノートに記載のある実験情報は実験者個人だけが、その存在を記憶している状況になりがちで、宝の山としての活用ができない状況に通常はなっています。その原因はそれ等を明示的に保存する、あるいは有効に扱う仕組みやノウハウが多くの研究機関に存在しないからです。
かつて米国では先行して発明をした人が発明者として認められる先発明主義の特許制度がありました。この制度では実験ノートの日付と内容が重要な証拠となり、過去に遡ってその記述が先発明の証拠として使われました。この制度により、目的に合わないなどとして研究を中断したり、不要扱いとした実験情報に、日の目が当たる機会がありました。 こうした事があるので、提示も報告されることなく埋もれてしまっていた実験結果やデータを有効に活用する目的で、米国では積極的に実験ノートを管理していました。
これに対して、日本の特許制度は先出願主義を継続維持しているため、特許制度での過去に遡る実験ノートの利用が少なく、その管理を研究者個人に任せたままの歴史が続いてきました。こうした活用の場がない日本では、どうしても失敗や不要と実験者が判断したデータ等は粗末に扱われ、かつ他者に分かりにくい実験ノートの記述や必要以上の省略を問題視しない風潮が存在し、他者が活用しにくい実験ノートとなりやすかったのです。更に、研究を管理する組織側も不備なノートの記述を黙認するとともに、研究者が個人的に失敗や不要と判断し、実験ノートのみに残るデータやその実験情報等も、組織の財産である事の意識を欠如させています。

2.実験ノートの共用経験について
ここまでは実験ノートの記述内容や管理等の一般論を述べてきました。次に実験ノートの複数の者による共用に該当すると思われる個人的な経験を以下に記します。
(1)、実験ノートの記述経験に関する個人的経緯
 大学3年生から実習実験が開始され、その際に担当教官から実験ノートの書き方について説明が行われました。その趣旨は繰り返し実験を行っても再現性がえられるように注意深く実験条件やデータを記述するようにとの指示です。 これにより実験の信頼性が確保されるからです。
この初めての指示の中で、今でも思い出すのは、「化学天秤(テンビン)[1]を使用する際は小数点以下第4位(0.1ミリグラムの桁)の重量まで書きとめる習慣を付けることと、第4位までの値が無い測定記録は使用してはならない」と細かな注意があったことです。
これは試料の重量測定は容器の重さが加わった値を求めることが多いため、容器重量を引いて試料の重量を求める必要があります。その際の計算ミスを防ぐために筆算をノートに書き残す習慣に通じており、ノートに書いた筆算には小数点以下に必ず4桁の数字があることで、引き算の際の小数点の位置間違をしていないことが、筆算を目視するだけで可能です。こうした「第4位までの値が無い測定記録は使用しない」習慣は先輩の知恵の伝承だと思っています。
時代が変わり、容器の重量を自動的に差し引く天秤が普通になったため、筆算の記述を残すことは次第に無くなりましたが、こうした実験ノートの書き方の説明を受けたことで、測定データの有効数字や材料の純度を意識した実験をするともに、それが分かるような記録習慣は持ち続けてきたと思っています。
こうした実験ノートの書き方の細かい指示は教育機関や時代により異なると思われますが、研究者はノートの書き方についてある程度の教育を受け、それを踏襲している人が多いのではないかと推定しています。

しかし、これまでの説明だけでは実験ノートのイメージが不確かだと思われるため、参考として、ネット上に公開されている「実験ノートの書き方」の例を紹介します。これでなくてはならにとは言えませんが、ほぼ妥当と思われる内容です。

「実験ノートの書き方」

また、ネット上に公開されている実験ノートのサンプルを2つ、陳述書の末尾に参考資料2として添付します。

 

なお、以下に述べる実験とは、実在物を使って行ういわゆる実験だけではなく、机上検討や理論解析や実験のための準備作業なども含まれる広義な研究を意味して使用しています。

(2)、研究報告で疑義・紛糾が生じる場合に情報不足を補完する実験ノート
電気通信研究所では6つの研究室で研究を行った経験がありますが、いずれの研究室でも一週間に1度または月に1~2度の進捗状況報告を研究室全員又は小グループ単位で行うことが定例でした。
こうした日常的な状況報告はグループ等の管理者が個々の研究者の研究状況を把握するためにも、また研究者間での意見交換や情報交換、更にはアドバイスを受けるためにも有効であり、多くの研究組織で行っているはずです。
その際、各自の報告時間が5分から10分と限られたため、要領よく研究状況の報告をする必要があり、その手助けとして研究内容を要約してまとめた資料を作成し全員に配布するのが通例でした。この資料を基に研究状況を報告し、更に次の報告までにどのように研究を進めるか方針を明らかにし、そこで交わされた研究者間での意見交換やアドバイスも参考として、研究を継続していました。
 ところで、この中で、ときたま研究報告に対して疑義が生じ、紛糾する場合がありました。このような場合、要約にまとめた資料では情報不足となるため、そうした際には実験ノートを手元に置いて自分で見ながら詳細な検討を行っていました。 そのため、ほとんどの研究者は実験ノートを状況報告に持参して、そうした事態への迅速な対応を心がけていました。

(3)、実験に失敗や矛盾が生じる場合、実験を振返る手段としての実験ノートの活用
 研究にはしばしば不適切なデータしか得られない失敗実験や先行する実験データと整合性が取れない実験があります。 こうしたことの原因追求は同じ過ちを繰り返さないために大切であり、場合により新たな知見が得られたりすることもあります。
こうした問題の解決方法には大まかには2通りあります。その一つは実験ノートの見直しであり、他の1つは再実験の実施です。
実験ノートの見直しは、再実験の実施に比べると、時間的にも経費的にも効率的です。他方、再実験は時間的にも経費的にも非効率であるため、まずは実験ノートの見直しをしてから再実験を決断するのが一般的です。
しかし、再実験に際して時間的制約や経費的制約があるため、その制約を取り払う、或は軽減するために上司を説得する必要がある場合は、実験ノートを含めたあらゆる資料を使って説明をします。特に別の研究に携わる研究者等の協力を得て再実験を行う必要が生じた場合は、通常では報告の対象にならない実験ノートに記録された時間経過や作業手順などの詳細説明を交えて、お願いする協力期間や担当過程などを説明して、その合理性を上司や協力者に説明しなくてはならなくなります。こうした場合には、実験ノートの他者への直接開示がどうしても必要となります。
私自身、これに関する個人的な経験としては、協力者の立場に立ったことがあります。しかし、協力依頼者になったことはありませんでした。
更に、実験ノートを共有した個人的経験を付け加えます。
次の(4)実験ノートの引継ぎで述べる先輩と行った共同研究では、私が研究を離脱して実験ノートを譲渡した後に、先輩から質問を受けたことがありました。その概要は自分が行った実験と先輩の行った実験のデータの不整合であったと記憶しています。その際に先輩に渡した私の実験ノートを使って実験内容を説明し、少し議論をしました。この説明と議論により不整合の原因が明らかになり、感謝された経験があります。

(4)、実験ノートの引継ぎ
 大学院の修士課程において配属された研究室の指導教授から、研究室に慣れることを一つの目的として、先輩の研究者の実験を手伝うように指示されました。
先輩は彼の行ってきた実験の発展系を私に示し、期待される成果が得られるであろう方針を示してくださった。その方針に従って実験を行い、実験ノートを作成しました。この一連の研究は先輩を助ける形で二人だけで行っていたため、経過や結果は実験ノートを直接示して先輩に高頻度で報告し、次の展開を話し合って決めていました。
 その共同研究を半年程継続しましたが、私はその研究から自分独自のテーマを見つけ出すことができず、指導教授から新たなテーマを与えられのたで、そちらの研究に変更しました。
それまでの間に作成した実験ノートは先輩が後日行うであろう研究発表の基礎資料の一部となるため、先輩からの要請もありノートを譲渡しました。
これは一種の実験担当者の交代であり、一般的にあり得る例としては実験助手として雇用されているテクニシャンと呼ばれる人たちが行う実験です。 彼らの研究は期間限定であり、長期にわたる研究ではその一部の期間を担当する研究者と言えます。期間が到来すると、そうした方々の成果は実験ノートとして残され、研究者に引き渡されます。研究者の研究成果の集大成として論文や研究報告となって公化することになりますが、その際に個々の期間を担当したテクニシャンの作成した実験ノートが活用されることになるのです。

(5)、ノウハウの伝授
  私の大学院生としての研究の時に、高分子の薄膜に種々の物質を含有させ、その特性を主に光学的に測定することを行っていた時期がありました。 薄膜はガラス基板上に薄い溶液化した部材を均一に塗布して、 乾燥した薄膜を形成して、 それをガラス基板から剥離して目的の高分子薄膜を得ていたのです。しかし、高分子薄膜がガラス基板に固着して剥がすことが不能になる事がしばしばありました。こうした場合に 別の溶剤を塗布して薄膜を膨潤させ剥離しやすくする方法があります。この時に溶剤が不適当であると高分子薄膜が溶解してしまい膜が得られなくなったり、逆に固着したままで剥がすことができないことがしばしばあります。 こうした時にどのような溶剤を使用するかを先輩が自分の実験ノートを使って試料の作製方法を説明してくれたことがあります。 そのノートには溶剤の組み合わせと最終的に得られた薄膜のサンプルが貼り付けてあった記憶があります。このノートには成功例だけでなく、失敗例が記載されてあり、これにより何をすることにより、どの様な試料が得られるか判りました。これは同じ研究室の人は先輩からいつでも伝授してもらえた情報でしたが、外部には公表する内容ではないため研究室内の一部の研究者のノウハウとして存存在していました。こうしたノウハウの伝授として先輩の実験ノートを使用したことがありました。

以上、陳述します。

2020年8月30日


                         大 庭  有 二




[1] その意味はこの陳述書の末尾に添付した参考資料1を参照。




【お知らせ】2020年9月1日の報告2:原告準備書面(2)の裏づけとなる研究者木暮一啓東大名誉教授の意見書(5)を提出。

2020年9月1日に、原告から「組織共用性」について原告主張を全面展開した準備書面(2)の裏づけとなる研究者木暮一啓東大名誉教授の以下の意見書(5)を提出しました(PDFは->こちら)。
同じく、元研究員の原告も同様、陳述書を提出しましたが、その詳細は->こちらの記事。 

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(2枚目の本文から)
目 次
1、はじめに―実験ノートの利用に関して各研究者に共通する場合について
2、実験ノートの二面性
3、実験ノートの活用方法1――共同研究において実験ノートを直接見せる場合――
4、実験ノートの活用方法2――自身が実験ノートを見ながら説明――
実験ノートの活用方法3――テクニシャンが実験ノートを残す場合――
6、まとめ

1、はじめに―実験ノートの利用に関して各研究者に共通する場合について
被告は準備書面()で、次のことをくり返し主張しています。
「実験ノートをどのように活用すべきかあるいは実験ノートに何が記載されるべきかについては研究機関ごとにあるいは研究者ごとに異なるのであり原告が主張するような一律的・画一的な問題ではない」 (4頁5行目・同頁2・同頁4()。5頁4()、同頁5
 しかし、この主張には次のような問題があります。
第1に、確かに実験ノートの具体的な書き方は研究者によって違うことはその通りですが、実験ノートは各研究者の私的な世界の記録ではなく、あくまでも、「未知の問題について仮説を立てそれに基づいて実験計画を立て、実験を実施し、得られた実験データから仮説が検証されるかを考察し、未知の問題を解明する」という近代科学の方法に基づいて合理的に設計され、合理的に活用されているものです。従って、まっとうな近代科学の研究を遂行する場合、実験ノートの設計・活用にはおのずと、各研究機関あるいは各研究者の個性を越えた、彼らに共通する普遍的性格を帯びざるを得ません。
第2に、現代の自然科学系の研究は、複数の研究者がチームを組んで研究と実験を分担する共同研究が通常です。従って、実験ノートの設計・活用も共同研究の合理的遂行に沿って組み立てられています。
第3に、被告の研究プロジェクト[1]がそうであるように、或る程度規模の大きな、長期間にわたる研究プロジェクトでは、実験など特定の技術的な支援のために研究組織に非正規で雇われたテクニシャンを使って実験を実施するのが通常です。この場合、テクニシャンは実験データを自分で使うのではなく、専らそれを研究者に提供することを目的とするもので、これを前提に実験ノートが設計・活用されています。
第4に、近年は、国の公的な研究資金によって行われた研究成果は研究者個人に帰するべきではなく、公的な性格を持つ、というのが一般的な概念になっています。
以上の4点を念頭に置いて、以下で、実験ノートの利用に関して各研究者に共通する場合について述べます。

2、実験ノートの二面性
 その前に、一般の公文書にはない、実験ノートに特有な性質について確認しておきます。
(1)、一般論
私の意見書(甲12号証)3頁3にも書きましたが、通常、実験ノートには以下の情報が書かれています。
①.実験により得られたデータ(通常は数値。以下、「実験データ」といいます)
②.実験のやり方、その時々の実験条件、
③.気が付いたこと、小さなミス、考えたこと、失敗した場合の問題点、次へのアイデアなど。
もっとも、①や②が書かれていないものは実験ノートとは言えず、これは必須情報ですが、これに対し③が書かれていないからといって実験ノートでなくなる訳ではありません。その意味でこれは任意の情報です。
 ここで注意しておきたいことは、実験ノートに記載する情報には本来の目的である実験に関する事実の記録として非個性的な性格なものと、研究のアイデアなど作成者の個性的な性格が反映するものの二面性があることです。これは一般の公文書には見られない実験ノートに特有の性質です。とくに実験ノートに作成者のアイデアなどが書かれる場合、通常、研究者のオリジナリティを尊重する見地から、実験ノートの管理を作成した研究者自身に委ねることにし、共同研究者といえども他の研究者が作成した実験ノートを無断で閲覧することは禁じられるといった個性的性格に対応した取り扱いがなされています。しかし、だからといって、実験ノートの本来の目的である実験に関する事実(上記の①や②)のの活用方法までが個性的な性格を反映する取り扱いになるわけではありません。これについてはあくまでも科学研究の遂行にとって合理的な方法で取り扱いをしています。すなわち、上記の①から③までの情報のうち実験ノートのどの記載情報が問題になっているのかを自覚し、その記載情報の性質に応じて、適切な取り扱いがなされることに留意する必要があります。
この裁判で原告が開示を求めているのはもっぱら非個性的な性格を有する実験に関する事実(上記の①や②)と聞いていますので、以下では③を除いた①や②を念頭において、実験ノートの活用において各研究者に共通する場合について述べます。
また、以上述べた実験ノートの二面性は各研究者の個性に関わる事柄ではありませんので、この二面性は当然、被告所属の研究者が作成した実験ノートにも妥当すると考えます。

3、実験ノートの活用方法1――共同研究において実験ノートを直接見せる場合――
 共同研究のどのような場面で、実験ノートを直接見せることが起きるのか、主体と場面に分けて説明します。
①.共同研究者同士の間
さらに、実験ノートを直接見せる場面ごとに説明します。
(1)、場面1(実験結果に疑問や不合理な点が出てきた場合
ア、実験結果に疑問や不合理な点が出てくるという事態は研究活動の中で必ず起きる現象です。その理由は、これは次の通り自然科学系の研究の本質的な性質・特徴に由来する現象だからです。
自然科学系の研究とは未知の問題について仮説を立てそれに基づいて実験計画を立て、実験を実施し、得られた実験データから仮説が検証されるかを考察し、未知の問題を解明することです。そのため、実験の過程において、実験結果に疑問や不合理な点が出てくるのは、いわば研究の常です。
 従って、この現象は私だけではなく、自然科学系のどんな研究機関でも経験することだと思います。
イ、次に、実験結果に疑問や不合理な点が出てきた場合、実験ノートを直接見るという行為に出るのも研究活動の中で必ず起きる現象です。その理由は、この行為は次の通り自然科学系の研究の本質的な性質・特徴に由来するものだからです。
上に述べた自然科学系の研究の本質から、実験結果に疑問や不合理な点が出てきた場合、まず検証するのが「得られた実験データ」がどうなっているかです。そこで、得られた実験データ」が書かれている実験ノートに立ち返り、これを直接見て、実験結果の疑問・不合理な点の解明を取り組むことが不可避となるのです。
ウ、小括
従って、実験結果に疑問や不合理な点が出てきた場合に実験ノートを直接見るのは私だけではなく、自然科学系のどんな研究機関でも行っていることだと思います。

(2)、場面2(再実験の必要が生じた場合
ア、再実験の必要が生じるという事態は研究活動の中で必ず起きる現象です。その理由は、これもまた次の通り自然科学系の研究の本質的性質・特徴に由来する現象だからです。
 まず、研究者は1回だけの実験結果から結論を下すことはまずありません。それが2回、3回と再現され、安定的なデータを得た後に初めて結論に至るのです。また、何らかの原因により「実験結果に疑問や不合理な点が出てきた場合」も頻繁に生じます。その場合には「得られた実験データ」と突き合せて、疑問や不合理な点の解明に努めます。そして、何等かの手がかりが掴めた時、その手がかりに基づき仮説を立て、その仮説に基づいて新たな実験計画を立て、再実験を実施してその仮説を検証するのが研究の常です。
従って、再実験は私だけではなく、自然科学系のどんな研究機関でも行っていることだと思います。
イ、次に、再実験の必要が生じた場合、実験ノートを直接見るという行為に出るのも研究活動の中で必ず起きる現象です。その理由は、これもまた次の通り自然科学系の研究の本質的性質・特徴に由来する行為だからです。
再実験において新たな実験計画を立てるためには、それまでの実験の実験条件と突き合せて、どこをどう修正・変更するのかを検討する必要があります。そのためには、それまでの実験の実験条件を記録した実験ノートを見る必要があるからです。
ウ、小括
従って、再実験の必要が生じた場合に実験ノートを直接見るのは私だけではなく、自然科学系のどんな研究機関でも行っていることだと思います。

②.作成者と実験の報告をする上司との間
(1)、場面1(実験結果に疑問や不合理な点が出てきた場合
ア、①(1)で述べた通り、実験結果に疑問や不合理な点が出てくるという事態も、そしてその場合に実験ノートを直接見るという行為に出るのもいずれも研究活動の中で必ず起きる現象です。このことは共同研究者間だけでなく、実験の報告をする上司に対しても同様です。その理由は、このことは、私の意見書にも書いた次の通り、自然科学系の組織的な研究の特徴に由来する現象だからです。
「研究に関する上司に対しても、①の実験データを見せることを想定しています。とりわけ実験直後にその数値などを実験ノートに記入したいわゆる生データが重要です。通常、その生データからその数字をパソコンに打ち込んで図表を作るのが一般的ですが、そこで結果に疑問や不合理な点が出てきた場合には、まず生データの記録を参照するのが普通です。経験を持つ上司が生データを実際に見ることにより間違いを発見したり、そもそもデータが信頼できるものかどうかを判定することが可能になるからです。」(甲12木暮意見書3~4頁)付け加えるなら、経験のある上司ならば、実験ノートを一瞥するだけで、作成者がどの程度きちんとデータを取っているか、あるいはどの程度きちんとその一連の仕事に向き合っているかを知ることができます。
イ、小括
従って、実験結果に疑問や不合理な点が出てきた場合に上司に実験ノートを直接見せるのは私だけではなく、自然科学系のどんな研究機関でも行っていることだと思います。

(2)、場面2(再実験の必要が生じた場合
ア、①(2)で述べた通り、再実験の必要が生じるという事態も、そしてその場合に実験ノートを直接見るという行為に出るのも研究活動の中で必ず起きる現象です。そして、これは共同研究者間だけでなく、ある程度規模が大きくなる再実験の場合、実験の報告をする上司に対しても同様です。その理由は、このことは次の通り自然科学系の組織的な研究の特徴に由来する現象だからです。
ある程度規模が大きくなる再実験の実施には新たなお金と時間がかかり、上司から再実験の承認を得る必要があります。そこで、再実験の必要性を上司に納得してもらうためには、①(2)イで述べた通り、実験ノートを見せながら説明することが最も合理的かつ説得力のあるやり方だからです。
イ、小括
従って、再実験の必要が生じた場合に上司に実験ノートを直接見せるのは私だけではなく、自然科学系のどんな研究機関でも行っていることだと思います。

(3)、場面3(研究不正が疑われる場合)
ア、研究不正が疑われる事態が発生した場合に、所属する組織あるいはその解明のために設置された調査委員会等に対し実験ノートを直接見せるのは研究活動の中で必ず起きる現象です。それは2014年のSTAP細胞事件や山中伸弥教授論文疑惑事件を思い起せば明らかです。ひとたび研究不正が疑われるという異常事態が発生すると、それは当該共同研究者グループの問題にとどまらないで、研究者の所属する組織の社会的信頼・名誉に関わる重大問題となります。そのため、当該組織や調査委員会等は実験ノートを直接見て不正の有無を検証する必要があるのです。その際には研究者がノートに書き付けたアイデアなどの記述も研究のオリジナリティや剽窃の有無などを確認するために使われます。そこで、上司が問題の実験ノートを作成した研究者に対しノートの提出を命じ、作成者は命令に従うこととなるのです。
イ、小括
従って、研究不正の疑惑が発生した場合に研究者の所属する組織等が実験ノートを直接見るのは、自然科学系のどんな研究機関でも行なうことです。

③.テクニシャンと研究者との間
ア、テクニシャンの意義については、私の意見書(2) 6~7頁で解説しました。テクニシャンと研究者との間では、実験結果に疑問や不合理な点が出てきた場合や研究不正が疑われる場合に限らず、日常的に実験ノートを「直接見せる」場面が発生します。
その理由は、次の通り、これはテクニシャンという職務の本質に由来する現象だからです。
もともとテクニシャンとは、実験データを自分で使うのではなく、それを研究者に提供することを目的として雇用された者をいいます。従って、テクニシャンはその研究グループの中で実験データの共有を前提にして実験ノートを作成するからです(甲13号証木暮意見書(2)6~7頁)。
イ、小括
従って、テクニシャンが作成した実験ノートを日常的に研究者に直接見せるのは私だけではなく、自然科学系のどんな研究機関でも行っていることだと思います。

4、実験ノートの活用方法2――自身が実験ノートを見ながら説明――
 共同研究のどのような場面で、相手に見せるわけではありませんが、作成者自身が実験ノートを見ながら説明することが起きるのか、主体と場面に分けて説明します。
①.             共同研究者同士の間
ア、日常の定期的な研究報告の場で共同研究者と検討する際に、議論が実験に関する詳細に及んだ場合、その詳細な説明、報告が必要になった時に作成者は手元に実験ノートを置いて、自分はそれを見ながら説明しますが、これは研究活動の中でごく通常のことです。その理由は、定期的な研究報告の場で議論する中で実験に関する詳細な説明、報告が必要になる場面が必ずあり、その時には、作成者は実験ノートを相手に見せない場合であっても、実験に関する詳細な説明を行うために自分はノートを見ながら報告することが必要になるからです。
イ、小括
従って、このようなやり方は私だけではなく、自然科学系のどんな研究機関でも行っていることだと思います。

②.             作成者と実験の報告をする上司との間
ア、日常的に上司に研究報告する場でも、議論が実験に関する詳細に及び、その詳細な説明、報告が必要になった時には、作成者は手元に実験ノートを置いて、自分はそれを見ながら説明するのは①と同様、研究活動の中で通常のことです。
イ、小括
従って、このようなやり方は私だけではなく、自然科学系のどんな研究機関でも行っていることだと思います。

実験ノートの活用方法3――テクニシャンが実験ノートを残す場合――
テクニシャンについて、研究途中でテクニシャンの実験担当が変更になったり、雇用期間の終了で研究チームから去るという事態は日常茶飯事です。なぜなら、もともとテクニシャンとは①期限付きで研究機関に雇用された者、なおかつ②得られたデータを自分で使うのではなく、専らそれを研究者に提供することを目的として雇用された者だからです。その場合、テクニシャンがそれまでに作成した実験ノートを研究者あるいは雇用された研究機関に残していきます。こうして、テクニシャンが作成した実験ノートは共同研究の中で活用され続けることになります。
イ、小括
このようなやり方はテクニシャンという職務の本質に由来するものですから、これは私だけではなく、自然科学系のどんな研究機関でも行っていることだと思います。

6、まとめ
 実験ノートの具体的な書き方は研究者によって違いがありますが、実験ノートの活用方法については、以上述べたように、被告も含めて各研究者に共通する点があるのです。
以 上



[1] ディフェンシン遺伝子を導入した遺伝子組み換えイネ(稲)の開発及び栽培の研究プロジェクトのこと。