2021年11月26日金曜日

【お知らせ】第三次実験ノート裁判、一審判決は12月22日(水)午後1時25分

第三次実験ノート裁判(一審)は、9月22日に最終弁論を行い、審理終結となり、判決言い渡しが12月22日(水)午後1時25分と決まりました。
皆さんの傍聴をお待ちします。

関連情報
9月14日に提出した原告の最終準備書面 記事->こちら  全文PDF->こちら

  
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日時:12月22日(水)午後1時25分
法廷:東京地裁5階522号法廷
担当部:民事第3部

地図 ->こちら



                        東京地裁の建物全景 

2021年9月15日水曜日

【お知らせ】第三次実験ノート裁判、次回最終弁論は9月22日(水)午前11時(2021.9.15)

第三次実験ノート裁判(一審)は、次回9月22日が最終弁論(審理終結)です。
皆さんの傍聴をお待ちします。

関連情報
9月14日に提出した原告の最終準備書面 記事->こちら  全文PDF->こちら

  
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日時:9月22日(水)午前11時
法廷:東京地裁5階522号法廷
担当部:民事第3部

地図 ->こちら



                        東京地裁の建物全景 

2021年9月14日火曜日

【報告】本日、第三次実験ノート裁判(一審)、最終準備書面を提出(2021.9.14)

 第三次実験ノート裁判は、次回の弁論で審理を終結し、判決言渡しという予定で、
本日、 第三次実験ノート裁判の総決算となる原告の最終準備書面を完成し、提出しました。
合わせて、原告の大庭有二さんの3度目の正直(?)となる陳述書(3)も提出しました。

次回最終の弁論は9月22日(水)午前11時東京地裁5階522号法。

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 ◆原告の最終準備書面 全文のPDF->こちら


 ◆原告大庭有二さんの陳述書(3) 全文のPDF->こちら


 

 

2021年8月2日月曜日

【お知らせ】原告の大庭有二さんの本人尋問の証言記録

今年6月16日に実施された原告の大庭有二さんの本人尋問、その証言記録が出来上がりました。

大庭さんは単に原告として証言したのみならず、一介の研究者として実験ノートを作成してきた経験と知識について貴重な証言をしました。

是非、一読下さい。全文のPDFは->こちら 


 

2021年4月21日水曜日

【速報】第三次実験ノート裁判、原告の大庭有二さんの本人尋問決定→尋問期日は6月16日(水)午後2~3時(2021.4.21)

 本日4月21日、口頭弁論が開かれ、原告の大庭有二さんの本人尋問を実施することが決定しました。

これは、前回2月24日の弁論期日の1週間前に、原告から原告本人尋問の申請をしていたことに対する裁判所の応答です(その申請の記事は->こちら

この時の尋問の申請にあたっては、もう1名、木暮一啓氏の証人尋問も申請していましたが、こちらについては、本日の時点では保留とし、次回の本人尋問の結果をみて採否を決定することとなりました。

二人の尋問に対し、被告は「 尋問の必要性なし」と全面的に争いました。
問題は、裁判所。しかし、
裁判所もまた、 
本訴の実験ノートの作成者でも、被告の職員でもない原告や木暮の話をいてもなあ
極めて消極的でした。
このままでは、尋問は却下のまま審理終結→判決言い渡しという敗訴の流れが描かれていました。
そこで、この流れに掉さすために、もし二人の尋問を実施したらこんな証言が得られるぞということを先行して示そうと、
代理人と原告および木暮氏との間で実際に質疑応答した記録文字起しして、書面化したものを作成、本日の
1週間前に提出し、尋問の必要性があることを裁判所に迫ろうとしました(その書面提出の記事は->こちら

本日、裁判所、弁論の途中でいったん退廷し、別室で裁判官同士合議をするなど緊迫した展開となりましたが、最終的に、 前回期日における消極的態度を翻して、原告本人尋問採用に転換しました。正直言ってそれは想定外であり、殆ど期待していない展開でした。
それは、偽情報を許さない実験ノートの公開の必要性と重要性を確信する原告大庭さんの執念が裁判所を突き動かした瞬間でした。

次回期日は6月16日(水)午後2~3時。

そこでは、既に提出済みの原告の陳述書(2)(その全文は->こちら)を踏まえ、実験ノートが私的、個人的なメモの類のものではないことを証明するため、さらに突っ込んだ証言を目指します。

市民の皆さん、公開の法廷での原告大庭有二さんのこの尋問を応援するために、ふるって傍聴に来て下さい。

    ***********************

日時:6月16日(水)午後2~3時
場所:東京地裁5階522号法廷
    民事3部 

地図 ->こちら

                          東京地裁の建物全景

                 原告陳述書(2) 全文のPDF->こちら


                 

2021年4月16日金曜日

【お知らせ】原告本人尋問&木暮一啓東大名誉教授の証人尋問の準備のため、インタビュー形式の陳述書・意見書を作成、提出(2021.4.14)

原告の本人尋問と木暮一啓東大名誉教授の証人尋問の申請を2月17日にしましたが(その記事は->こちら)、その尋問準備のために、インタビュー形式で原告の陳述書(PDF->こちらと木暮氏の意見書(PDF->こちら)を作成、4月15日、提出しました。

これは、《被告農研機構で作成した実験ノートは、私的、個人的なメモのたぐいのものだから開示の対象にならない。理研や京大が実験ノートを組織的なものとして開示の対象としていても、それはそちらの勝手。我々の実験ノートには何の影響も関係もない》という被告主張が真っ当な研究者なら誰が考えてもおかしいものであることを、実験ノートの根本に立ち返って考察したものです。 

2011年3月11日以降、日本と世界を襲ったのは、決して、放射性物質の暴走、新型コロナウイルスの暴走ではありません。放射性物質もコロナウイルスも、自ら持っている属性、自然的メカニズムに従って動いているだけで、突然、新たな属性、行動を起した訳ではないからです。本当の問題は放射性物質による惨劇、新型コロナウイルスによる惨劇を許した我々の「先端科学技術の暴走」の側にあります。

暴走しているのは「先端科学技術」であって、放射性物質でも新型コロナウイルスでもない。このことに思いを寄せる時、私たち市民のミッションは、この「先端科学技術の暴走の防止」のためにいかにして市民のコントロール(=シビリアンコントロール)を見つけ、実行に移すかにあります。
そのコントロールの最も有力な方法の1つが「先端科学技術の真実を公開すること」です。しかし、いくら公開しても、それがウソだったら意味がありません。これまでの数々の事例が示す通り、研究者は様々な思惑、理由から、しばしばウソをつく(自殺者まで出したSTAP細胞事件がその典型)。ところが、その中にあって、唯一、ウソをつきたくてもつけないのがほかならぬ「実験ノート」。実験直後の時点で、生データに思惑を入れて、変造することは至難の業だからです。だから、STAP細胞事件でも実験ノートで研究不正の有無を判断した。
この意味で、実験ノートに記録された生データの公開こそ、「先端科学技術の暴走を防止」するため最も有力な手段である。この点を自覚した原告と木暮東大名誉教授は、どんな手を使ってでも、実験ノートを開示させないという被告の理不尽な姿勢に、真正面から異議を述べたのが今回の陳述書2と意見書6です。

私は、この書面を眺め返しながら、ここには、人類の存亡は「先端科学技術の暴走を防止」できるかどうかにかかっているという厳粛な真理を自覚した人たちの切なる願いが刻まれていると思いました。

 原告陳述書(2)全文のPDFは->こちら

木暮意見書(6)。全文のPDFは->こちら


【お知らせ】2021年2月17日、実験ノートの基本的性格を立証するため、原告の本人尋問と木暮一啓東大名誉教授の証人尋問を申請しました。

 2021年2月17日に、原告から、原告の本人尋問と木暮一啓東大名誉教授の証人尋問を申請しました。

その理由は、
被告農研機構で作成した実験ノートは、私的、個人的なメモのたぐいのものだから開示の対象にならない。理研や京大が実験ノートを組織的なものとして開示の対象としていても、それはそちらの勝手。我々の実験ノートには何の影響も関係もない
という被告の主張が根本的に誤ったものであることを立証するためです。 

しかも、本裁判で、実験ノートを作成した被告職員または雇用されたテクニシャンの証人申請をしなかった理由についても、2月18日、以下の通りの上申書を提出した。

 《本来であれば、本訴の第一次訴訟及び第二次訴訟がそうであったように、実験ノート作成者本人(または原告が実験ノート作成者本人に該当すると主張する者)を尋問するのが、組織共用性判断の基礎となる事実認定にとって直接的であり、単純明快である。しかるに、本訴においては被告が頑なに本件実験ノートの作成者を明らかにしようとしないため(被告準備書面(4)第3[3頁])、実験ノート作成者本人の尋問がかなわず、そこで、原告としてはやむなく、その代替措置として、間接証明である、実験ノート作成の経験者から証言を得るという方法を採らざるを得なかったものである。上記証拠申出が原告にとって残された唯一の証明方法であることをご配慮いただくよう申し上げる

もし、この申請を裁判所が却下した場合には、原告の申請する証人申請等を行わなくても、被告の上記主張が誤っていることは当然と承知しているか、それとも被告の主張を予断を抱いて盲目的に鵜呑みにしているかのいずれかである。 

裁判所の判断に注目したい。

 

2021年1月8日金曜日

【お知らせ】2021年1月7日の報告:実験ノートの「組織共用性」の解釈と適用(事実上の主張と立証活動)について原告主張を全面展開した準備書面(4)を提出。

この裁判(第三次実験ノート裁判)の唯一最大の争点は、開示請求の対象である「実験ノート」が「組織共用性」()をえた文書であるか否かですが、
原告は、この論点について、2021年1月7日に、実験ノートの「組織共用性」の解釈と適用(事実上の主張と立証活動)について、原告主張を全面展開し、その立場から、これまでの被告主張(主に被告準備書面(3)及び(4))に反論を加えた準備書面(4)を提出しました(全文のPDFは->こちら)。

)政府や自治体などの行政機関が職務上作成・取得した公文書を市民から開示請求された場合、そこに「不都合な真実」等が記載されていて、情報公開したくない場合に、開示を拒否するやり方として、通常、次のつの方法があります。
①.当該文書に、開示しないことに合理的な理由がある情報が記録されている場合
    例) 個人情報や審議・検討・協議事項、行政運営情報などの開示情報
②.当該文書がもともと作成していない又は廃棄処分などにより存在しないこと。
    今、政府が愛用してやまない論法がこれ。当該文書は存在しないから開示したくてもできないよ、というロジック。つまり、文書は「なかったことにする」という毎度お馴染みの戦略
③.当該文書が「組織的に用いる」、組織共用文書に該当しないこと。

第一次実験ノート訴訟の原告ローレンス・レペタさんが、2007年12月、実験ノートの開示請求を行った時、被告(農研機構)の翌年2月12日の応答は、以下の通り、開示を拒否し、その理由は上
記①によるものでした。つまり、実験ノートは存在する(上記②は争わない)、そして実験ノートは開示請求の対象となる文書である(上記は争わない)。ところがその直後の異議申立の審理の中で、被告はの態度を上記③に変更してました。


なぜ、態度を変更したのか。その理由は、被告は①の不開示情報では開示拒否を正当化できないと危機感を抱き、この論点に入る前段階で市民の要求を蹴散らす作戦を立てる必要に迫られたからです、そこで被告は、②と③を検討しました。
しかし、実験ノートは実験を実施した場合には必ず作成するものです。実験を実施した事実が明らかなものについては、実験ノートの存在を今さら否定する訳には行きません。つまり上記
②はNG

尤も
第一次と第二次実験ノート訴訟で、原告が実験ノートを作成した可能性が最も高い研究者の名前を出して、「○○が実験ノートを作成した」と主張すると、被告は、「その人間は実験を担当していない、だから彼の実験ノートは存在しない」と反論してきました。まさに上記②による反論です。
そこで、原告は「ならば、誰がその実験を担当したのか、それを明らかにされたい」と事案の解明を迫ると、被告は「それには応じられない」と、自ら事案解明を拒否してきました。なおかつ、被告に優し
裁判所も被告に担当者名を明らかにするように指示しませんでした(第一次第二次実験ノート訴訟では被告はこの論法で勝ちを拾いました)。
その結果、原告は、
次実験ノート訴訟を起こすにあたって、被告が実験担当者を明らかにしない以上、担当者=作成者不明のまま、問題の実験ノートの開示を求めたのです今度は、被告は、このによる反論が使えません

そこで、最後の砦
次実験ノート訴訟で被告に残された反論は実験ノートは作成者個人の私的文書(メモ・備忘録の類)だとい主張です(正確に言うと、被告は当初からこの反論③も主張してきました)
その結果、被告は、私的文書でありながら、実験ノートを作成者が勝手に外部に公表するのも、外部に持ち出すのも、廃棄するものも許されない。そういう矛盾に満ちたことを、この間、ずっと言い続ける羽目になりました。にもかかわら、行政に限りなく優しい司法のおかげで、
第一次第二次実験ノート訴訟で、この荒唐無稽の主張が守られて来ました。しかし、そのような理不尽、不合理が永久に続くはずがない。そのことを、この裁判の中で、名実ともに明らかにする積りです。

また、当日提出した証拠の説明書は以下の通りです。

**************

令和元年(行ウ)第424号 法人文書不開示処分取消請求事件     
原  告  大庭 有二
被  告  国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

原告準備書面
202年 月 
 東京地方裁判所民事第3部A1係  御中

原告訴訟代理人 弁護士  古 本  晴 英

同        弁護士  柳原 敏

                                 同       弁護士  神 山  美智

同       弁護士  船  江   理  佳


本書面は、「組織共用性」の解釈及び適用について原告準備書面()を補足するもの及び被告準備書面(3)、同準備書面()等に対する反論である。

 なお、以下では、実験ノートをノートと、本研究プロジェクト[1]で実施された病害抵抗評価実験で作成された実験ノートを本件ノートと略称する。

目 次

第1、法2条2項の「当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるもの」(以下、「組織共用性」という)の解釈の再構成... 2

1、「組織共用性」の意義について... 2

2、「組織において業務上必要なものとして利用」する場合の構造... 3

3、「組織において業務上必要なものとして保存」する場合の構造... 4

4、「組織共用性」の意義と詳解が説く「総合判断」との関係... 5

5、「組織共用性」の2つの類型についての立証方法(全般)... 6

第2、本件への適用... 7

1、主張について                            7

2、立証について... 8

第3、被告書面(主に被告準備書面(3)及び(4))への反論... 12

1、ノートの利用方法、記載内容は研究者ごとに異なること... 12

2、法2条2項の「当該独立行政法人等が保有しているもの」の解釈... 13

3、第一次及び第二次訴訟の「組織共用性」に関する裁判所の判断... 14

 

第1、法2条2項の「当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるもの」(以下、「組織共用性」という)の解釈の再構成

以下において、「組織共用性」の判断について、裁判手続の主張・立証活動の中で理論的に位置づける。これは、同様の位置づけをめざし、概要にとどまっている原告準備書面()の続きである。

1、「組織共用性」の意義について

判例・実務は《「組織的に用いる」とは‥‥当該行政機関の組織において、業務上必要なものとして、利用又は保存されている状態のものを意味する。》(総務省行政管理局編「詳解情報公開法」23頁末行~24頁2行目。以下、詳解と略称)と解釈する。

ここで重要なことは、業務上必要なものとして、「利用」のほかに「保存」の場合にも「組織共用性」を認めていることである。なぜか。その理由は、未だ「利用」の事実がない場合であっても、将来の「利用」が予定される文書についてはこれも組織共用文書と認めたからである[2]。従って、「組織共用性」とは「利用」と「保存」の次の2つの類型を意味する。
A.「組織において業務上必要なものとして利用」する場合、または、

B.上記Aの利用の事実がない場合でも、「組織において業務上必要なものとして保存」する場合

これを今、図解しながら分説すると、以下の通りである。

2、「組織において業務上必要なものとして利用」する場合の構造

「組織において業務上必要なものとして利用」するとは、行為の構造としては「組織として利用する意思」という主観的要素を持って、客観的要素である「組織として利用する行為」を行うことを意味する。これを図で示すと、以下の通りである。


 
3、「組織において業務上必要なものとして保存」する場合の構造

 これは、上記Aの利用の事実が認められなくても、「組織において業務上必要なものとして保存」する場合である。ところで、この場合の保存とは、行為の構造としてどのように捉えられるであろうか。この点について手がかりを与えるのが通貨偽造際における「行使の目的」など刑法の主観的違法要素である。これは以下の図の通り、通貨偽造において、「行使の目的」は通貨の偽造という客観的構成要件要素からはみ出ており、行為者にはその目的だけがあれば足り、客観的な「行使の事実」は必要としない(「新版刑法の基礎知識(1)」116頁参照)。これが、情報公開法において、客観的な「組織として利用の事実」を必要とせず、将来、組織としての利用を予定し「組織として利用する目的で保存」することで足りる場合と構造的に共通すると容易に読み取ることができる。

福田平・大塚仁「新版刑法の基礎知識(1)」(昭和57年 有斐閣叢書)116頁

 

 従って、「組織において業務上必要なものとして保存」するとは、行為の構造として、「組織として利用する目的」という主観的要素を持って、保存することを意味する。これを図で示すと、以下の通りである。

4、「組織共用性」の意義と詳解が説く「総合判断」との関係
ところで、詳解は、前記1の記述のあとに、つぎのような判断基準を述べている。

《作成又は取得された文書が、どのような状態にあれば組織的に用いるものと言えるかについては、(1)文書の作成又は取得の状況(職員個人の便宜のために のみ作成又は取得するものであるかどうか、直接的又は間接的に当該行政機関の長等の管理監督者の指示等の関与があったものであるかどうか)、(2)当該文書の利用の状況(業務上必要として他の職員又は部外に配付されたものであるかどうか、他の職員がその職務上利用しているものであるかどうか)、(3)保存又は廃棄の状況(専ら当該職員の判断で処理できる性質の文書であるかどうか、組織として管理している職員共用の保存場所で保存されているものであるかどうか)等を総合的に考慮して実質的な判断を行う。》(24頁9~15行目)。

 そこで、この総合判断とその前に述べた「組織共用性」の2つの類型とはどのような関係に立つのであろうか。註解自身、両者の関係について解説していないが、次のように解するのが相当である。

最初のくだり(23頁末行~24頁2行目)は、「利用」と「保存」という「組織共用性」の2つの類型を述べたもので、文字通り、「組織共用性」の解釈を述べたものである。

これに対し、そのあとのくだり(24頁9~15行目)は、作成又は取得された文書が、どのような状態にあれば組織的に用いるものと言えるか》という問題提起からも明らかな通り、上記の「組織共用性」の解釈を実際の事案に当てはめて「組織共用性」の有無を判断するためのやり方について述べたものである。

裁判手続に即して言えば、前者は法の解釈について述べたものであるのに対し、後者は事案に即して事実上の主張とその立証方法について述べたものである。そこで今、「組織共用性」の2つの類型について、その立証方法の全般を概観しておく。

 

5、「組織共用性」の2つの類型についての立証方法(全般)
(1)、一般論

 一般に、要件事実の立証方法は次の2通りがある。
①.主要事実を直接に立証

②.主要事実を推認する間接事実の立証を通じて、間接的に立証(間接証明)。

(2)、本件その1(「組織共用性」の2つの類型のうちA「組織において業務上必要なものとして利用」する場合)

上記の一般論と同様、次の2通りがある。
①.主要事実を直接に立証
 「組織として利用した」という主要事実を直接証拠により立証する。
②.間接証明

 ①の立証が困難な場合、文書の作成又は取得の状況ほか以下の4つの事実[3]を間接事実として、その立証と経験則から主要事実である「組織として利用した」を推定する。

(a)、文書の作成又は取得の状況

(b)、当該文書の利用の状況
(c)
、保存又は廃棄の状況
(d)
、当該文書そのものではないが、同一の目的のため作成される同種の文書について「組織共用性」の評価

(3)、本件その2(「組織共用性」の2つの類型のうちB「組織において業務上必要なものとして保存」する場合)

 上記の一般論のうち、②.間接立証の1通りである。なぜなら、上記Bの主要事実のうち「文書の保存」の事実の立証は一般に容易だとしても、他方、文書を「組織として利用する目的」は主観的要素であるため、これを直接立証するのは困難だからである。

 そこで、②の間接証明にあたっては、通常、文書の作成又は取得の状況ほか以下の4つの事実を間接事実として、その立証と経験則から主要事実である「組織として利用する目的」を推定する[4]

(a)、文書の作成又は取得の状況

(b)、当該文書の利用の状況
(c)
、保存又は廃棄の状況
(d)
、当該文書そのものではないが、同一の目的のため作成される同種の文書について「組織共用性」の評価

 

第2、本件への適用
1、主張について
 原告は、本件ノートが、「組織共用性」の2つの類型のうち第一次的に以下のAに該当することを主張し、第二次的に主に立証の困難な場合に備えて、以下のBに該当することを主張する。

A.「組織において業務上必要なものとして利用」する場合


 B.「組織において業務上必要なものとして保存」する場合

2、立証について

(1)、第一次的主張(上記Aに該当するという主張)

ア、結論 

第1、5、(2)の2通りの立証方法のうち、本件では②の間接証明を主張する。なぜなら、本件では被告が本件ノートの作成者を明らかにしない(被告準備書面(4)第3[3頁])ため、作成者自身の供述等から「組織として利用した」という主要事実を立証することが不可能だからである。
イ、間接証明の具体的な方法

 以下の4つの事実を間接事実として、その立証と経験則から主要事実である「組織として利用した」を推定する。

(a)、文書の作成又は取得の状況
「ノートに記載された生データは組織に帰属する」ことは被告も認めている[5]。それゆえ、組織に帰属する実験の生データをノートに記録しておくことつまりノートの作成は実験担当者の自由ではなく、義務である。それゆえ、本件ノートについても、実験担当者に作成の義務が認められる。これに対し、職員個人の私的文書であれば、このような作成義務が発生することはない。

(b)、当該文書の利用の状況

以下の()()はノートにつき、一般に、なおかつ被告組織で認められる利用状況である。
(
)、日常的に、テクニシャン[6]作成のノートを直接見ること(甲20証人大島正弘[以下、大島という]14頁。甲13木暮意見書()4頁。大島証言の詳細は原告準備書面()19~20頁参照)。

()、共同研究者間でノートを直接見せて実験の矛盾点、問題点をめぐって討議・検討すること(甲18証人川田元滋[以下、川田という] 22頁下から7~4行目、同23頁・甲20証人大島18頁下から6行目~19頁10行目、同21頁5~6行目、同18頁16~17行目ほか。両名の上記証言の詳細は原告準備書面()17~19頁参照)。
(
)、上司との間で、ノートを直接見せて実験の矛盾点、問題点をめぐって討議・検討すること(甲12木暮意見書3~4頁。その詳細は原告準備書面()20~21頁参照)。
(
)、研究不正が疑われる場合、ノートを直接見せて不正の有無を検証すること(甲20証人大島29頁)。
(
)、上司の命令があれば、ノートを見せること(甲19証人矢頭治[以下、矢頭という]12頁)
(
)、定期的な研究報告の場で共同研究者や上司と検討・議論する際に、実験に関する詳細な説明、報告が必要な場面においては、手元にノートを置いて、自分がそれを見ながら説明し、必要に応じてノートを相手に見せること。
 以上の事実のうちとりわけ重要なのが()である。原告準備書面()11~13頁でも詳述した通り、本件ノートはテクニシャンが作成した可能性が極めて高いからである。その場合には、テクニシャンが作成した本件ノートは、実験結果に疑問や不合理な点が出てきた場合とか研究不正が疑われる場合にではなく、研究者が日常的に直接見ることが認められる。なぜなら、テクニシャンとは、実験データを自分で使うのではなく、それを研究者に提供することを目的として雇用された者だからである。
 また万が一、本件ノートの作成者が共同研究者だとしても、上記()()から本件ノートを直接見たことが推認される。
 また、上記()のように、共同研究者・上司との検討・議論の場で、ノートを手元に置いて利用する場合でも、その場で必要に応じて彼らにノートを見せることを予定しており、従って、この場合も専ら個人的な利用にとどまるものではなく、「組織において業務上必要なものとして利用」する場合に該当する。
(c)
、保存又は廃棄の状況
(
)、ノート保存の義務
 (a)で前述した通り、「ノートに記載された生データは組織に帰属する」ことは被告も認めている。それゆえ、組織に帰属する実験の生データが記録されたノートを保存しておくことは実験担当者の自由ではなく、義務である。これを怠り廃棄すれば職務違反となる。それゆえ、本件ノートにおいても同様に、保存の義務が認められる。これに対し、職員個人の私的文書であれば、このような保存義務が発生することはない。
(
)、ノート管理の義務
「ノートに記載された生データは組織に帰属する」ことは被告も認めている。それゆえ、組織に帰属する実験の生データが記録されたノートを管理することは実験担当者の自由ではなく、義務である。これを怠り無断で外部に公表する等すれば職務違反となる。それゆえ、本件ノートにおいても同様に、管理の義務が認められる。これに対し、職員個人の私的文書であれば、このような管理義務が発生することはない。
(d)
、同一の目的のため作成される同種の文書について「組織共用性」の評価

 木暮、原告両氏の陳述(甲12~15、27、28)から、ノートの「組織共用性」が一般に肯定できるのみならず、本件ノートの「組織共用性」を肯定する上でも大きく貢献する。

 また、被告所属の研究者(川田、大島、矢頭)の陳述のうち木暮、原告両氏の陳述と共通する部分は、本件ノートの「組織共用性」を肯定する上で大きく貢献する。

 これに対し、被告は木暮氏の陳述が本件ノートの「組織共用性」の判断に影響しない旨反論するが、真実はこれと正反対であり、大きく影響する理由を第3、1で後述する。

 

(2)、第二次的主張(第2、1のBに該当するという主張)

ア、結論 

第1、5、(3)(6~7頁)で前述した通り、本件では②の間接証明を主張する。

イ、間接証明の具体的な方法

 2、(1)、イ、(b)、当該文書の利用の状況で列挙された()()のうち、次の間接事実を主張する。

①.()の場合、上司との間で、ノートを直接見せて実験の矛盾点、問題点をめぐって討議・検討することは一般に異論がないが、仮に被告の本研究プロジェクトにおいて、たまたまこのように熱心に討議・検討する上司がいなかったため、その結果()のような「ノートを直接見せる」事実がなかったとしても、もし上記のような熱心な上司が着任し、当該上司がノート作成者に実験の矛盾点、問題点をめぐって討議・検討を求めた場合には、()の共同研究者間の討議・検討の場合と同様、ノートを直接見せて討議・検討することになるのは被告も否定できないはずである。
 この意味で、本件ノートにおいても、上司との間で実験の矛盾点、問題点をめぐって討議・検討することが起きる場合にはノートを直接見せることを予定しており、従って、「組織として利用する目的」があると認められる。

②.()の場合、研究不正が疑われる場合にノートを直接見せて不正の有無を検証することは一般に異論がないが、第二次訴訟で大島氏は、「幸い、私の組織では、上司が実験ノートを見せろと命令するような例に遭遇しておりません」(甲20大島調書29頁)と誇らしげに証言した。しかし、たとえ被告の本研究プロジェクトにおいて研究不正が疑われることがなかったとしても、仮に研究不正の疑惑が発生した場合には、組織にノートを見せて不正の有無を検証することになるのは大島氏も否定せず(甲20証人大島29頁)、被告も否定し得ないものである。

この意味で、本件ノートにおいても、研究不正の疑惑が発生した場合にはノートを見せることを予定しており、従って、「組織として利用する目的」があると認められる。

第3、被告書面(主に被告準備書面(3)及び(4))への反論

1、ノートの利用方法、記載内容は研究者ごとに異なること

 被告は、ノートの利用方法、記載内容は研究者ごとに異なるものであるから、木暮氏の陳述は本件ノートの「組織共用性」の判断に影響しない旨反論する(被告準備書面()10頁2など)。

 被告の反論を理論的に言い換えると、経験則を利用して間接事実に基づいて主要事実を推認するという「事実上の推定」において、他の研究者のノートの利用方法等の間接事実から本件ノートの「組織として利用した」という主要事実を推定することは「経験則」として合理性を欠き、適切ではないと主張するものである。これに対し、原告は以下の通り、上記の推定は合理的な「経験則」に基づくものであり、推定は適切であると反論する。
 木暮氏のみならず原告両氏の陳述(甲12~15、27、28)は当該研究者に固有の個人的事情を述べたものではなく、ノートを「研究所等の組織に雇われた職員」として(Who)、「組織の施設の場」で(Where)、研究費は納税者たる国民の負担=税金によりまかなわれ、「自然科学の共同研究における実験に従事する」過程で(How)作成した時の経験に基づき、これらの条件下においてノートを作成した場合の共通点について述べたものである。

さらに、木暮、原告両氏の陳述は「ノートに記載された生データは組織のものであり、なおかつ公的なもの(なぜなら、当該データは公的資金による実験から得られたもの、言い換えると「データは個人のものでも、私企業的なものでもない」から)である」、この条件から引き出せる帰結について述べたものである。

ところで、本件ノートもまた、上記の条件を満たすものである。従って、木暮、原告両氏の陳述はこれらの条件を満たす本件ノートにおいても妥当するということができるからである。

2、法2条2項の「当該独立行政法人等が保有しているもの」の解釈

 被告は、第一次訴訟以来くり返し、ノートは実験担当者が個人的に保有・管理するもので、組織が保有しているものではない旨主張する(被告準備書面()5頁下から7~6行目など)。

 この「法人等が保有」に関する立法者の意思は以下の通りである。

1998年6月4日の衆議院内閣委員会議事録30頁2段目(甲37)によると、

「公務員が個人として保有している場合は『行政機関が保有』に該当しないのではないか」という趣旨の質問に対し、政府委員は、
「私文書以外は個人的な使用というものはないと考えております」「職員もその行政機関の構成員でございますので、私文書以外は機関保有として含まれるというふうに考えております」
と答弁し、これに質問者は確認の意味で次の念押しをしている。
「当該個人の私文書以外は、公務員も行政機関の一人であるので、当該公務員が単独で保有していたとしてもそれは行政機関が保有しているものだ、こういうふうなお答えでありました。」

つまり、たとえノートを作成者本人が単独で保有していたとしても、ノートが組織共用文書として認められる場合、その保有は行政機関が保有しているものと認められる。従って、「ノートを作成者本人が単独で保有していた」事実をもって、組織が保有しているものではないことを基礎づけることはできず、従って、ノートが組織共用文書でないことを基礎づけることはできず、この点において被告の上記主張、及びこの被告主張を採用した第二次訴訟の二審判決(乙9)7頁3~4行目の判示は失当である。

3、第一次及び第二次訴訟の「組織共用性」に関する裁判所の判断

(1)、被告は、第一次及び第二次訴訟の各第一審判決について、《裁判所は、被告における実験ノートの取扱いについて詳細な事実認定をした》(被告準備書面()8頁(2)。下線は原告代理人による)と主張する。

 しかし、これは事実に反する。第一次及び第二次訴訟の各第一審判決は、あくまでも開示対象とされた実験ノートの作成者における実験ノートの取扱いを事実認定したにとどまり、《被告における実験ノートの取扱いについて詳細な事実認定をした》ものではないからである。

その上、被告は自ら《ノートの利用方法、記載内容は‥‥研究者ごとに異なるもの》で、他の研究者のノートの利用方法等は本件ノートの「組織共用性」の判断に何ら影響を与えるものではないと主張している(被告準備書面()10頁2)。被告のこのロジックに従えば、被告所属の研究者について実験ノートの取扱いを事実認定したからといって、それが被告における実験ノートの取扱いについて実験ノートの取扱いを事実認定したことにもならないのは当然である。

(2)、被告は、第二次訴訟の第一審及び第二審判決について、開示対象とされた実験ノートの法人文書性を否定した(被告準備書面()8頁(2))と主張した。

 確かに、両判決は大島作成の実験ノートについて、「組織共用性」を否定した。しかし、他方で、第二次訴訟第一審の審理における大島証言から次の事実が認められる。

ア、日常的に、テクニシャン作成のノートを直接見ること(甲20証人大島14頁。原告準備書面()19~20頁)。
イ、共同研究者間でノートを直接見せて実験の矛盾点、問題点をめぐって討議・検討すること(同証人大島18頁下から6行目~19頁10行目、同21頁5~6行目、同18頁16~17行目ほか。詳細は原告準備書面()17~19頁参照)
ウ、研究不正が疑われる場合、ノートを直接見せて不正の有無を検証すること(同証人大島29頁)
 第2、2、(1)、イ、(b)(9~10頁)及び(2)、イ、②(12頁)で前述した通り、「組織において業務上必要なものとして利用」する事実(上記ア及びイ)及びその目的(上記ウ)が認められるにもかかわらず、両判決は「組織共用性」の解釈を誤り、および「組織共用性」の要件事実の認定における経験則の適用を誤り、その結果、大島作成のノートの「組織共用性」の判断を誤ったものである。

すなわち、両判決は上記イの「共同研究者間でノートを直接見せて実験の矛盾点、問題点をめぐって討議・検討」する事実を認定しておきながら、従って本来であれば、これにより「組織共用性」の2つの類型のうちA「組織において業務上必要なものとして利用」する場合に該当すると解すべきであったところ、それをせず、《議論の段階で他人に対し見せることがあるにしても、そのことから直ちに、組織としての共用文書の実質を有すると評価することは相当でない》(乙8一審判決51頁()。同旨乙9二審判決7頁)と解して「組織共用性」の判断を躊躇し保留にしてしまった一方で、

《被控訴人において他の職員等に見せることを前提として作成、取得されているものと認めることはできず》(乙9二審判決6~7頁)については、躊躇もせずに認定してこれを「組織共用性」がないことを基礎づける事実と解したが、しかし、これは上記アの事実もウの事実もいずれも無視して初めて可能となる超絶技巧の事実認定である。

加えて、ノートの《保存、管理についても基本的には作成者の判断にゆだねられていた》(乙9二審判決7頁)ことを「組織共用性」がないことを基礎づける事実として認定したが、しかし、第3、2(13~14頁)で立法資料(甲37)を紹介した通り、たとえノートを作成者本人が単独で保有(保存・管理)していたとしても、ノートが組織共用文書として認められる場合にはその保有は行政機関が保有しているものと認められる。従って、本来「ノートを作成者本人が単独で保有(保存・管理)していた」事実をもって、「組織共用性」がないことを基礎づけることはできないものであるのに、誤ってこれをおこなってしまったものである。

以上の通り、両判決が大島作成のノートについて「組織共用性」を否定した判断は誤ったものと言うほかない。

以 上



[1] ディフェンシン遺伝子を導入した遺伝子組み換えイネ(稲)の開発及び栽培の研究プロジェクトのこと。

[2] 最高裁判事の宇賀克也「新・情報公開法の逐条解説[第8版]」によれば、《「行政機関の職員が組織的に用いるもの」とは‥‥当該行政機関の組織において業務上の必要から利用・保存している状態にあるものを意味する。アメリカの連邦情報自由法について採用されている「管理テスト」(宇賀克也・情報公開法(日本評論社,2004年)47頁以下参照)と実質的に対応するものとみることができると思う。》(甲35。51頁6行目~)。そこに引用された同氏の「情報公開法――アメリカの制度と運用」によれば、《連邦最高裁判所は、使用を「行政機関の記録」(原告代理人注:本訴の法人文書に該当)の前提条件とはしていない。その後の判例の中にも、行政機関が当該記録を実際には利用していなかったときでも、公務の正当な執行の過程において、当該行政機関の占有下に置かれていれば、「管理」の要件はみたされるとしたものがある。》(甲36。51頁13行目~)

[3] 註解には3つの状況しか記述されていないのに、本件で4つの事実を挙げるのはなぜかといぶかるかもしれないが、その理由は詳解自身が「3つの状況を総合的に考慮して実質的な判断」(下線は原告代理人)と記述しており、この「等」に着目すれば、総合判断の要素を「3つの状況」に限定する理由はなく、これ以外の要素も事案に応じて適宜勘案されることを想定していると解されるからである。

[4]「利用」の事実が認められなくても、この間接証明の立証方法を用い間接事実から「組織として利用する目的」を推認し「組織共用性」を肯定したと解することができる判例が司法試験委員会の会議内容の録音物等の行政文書該当性を肯定した東京地裁平成19.3.15判決である(甲32)。

[5] 第一次訴訟の原告レペタ・ローレンス氏が被告に対し2007年12月13日に行った実験ノートに関する開示請求に対する被告の決定を不服として翌年3月28日、異議申立を行ったところ、2011年12月5日、被告が決定を行った。その決定書の29枚目③で、被告は《実験データそのものは機構(原告代理人注:被告の意味)に帰属する》と記載した。

[6] 研究組織において、研究者とは異なり、実験など特定の技術的な支援のために非正規で雇用している人々のこと。例えば、大量のサンプルを或る決められた方法で処理する人、その保持や操作に特定の技術が要求されるような機器を専門に扱う人、研究上重要だがその習得が難しい特殊な技術を持っている人など(甲13木暮意見書(2)4頁参照)。