2021年4月16日金曜日

【お知らせ】2021年2月17日、実験ノートの基本的性格を立証するため、原告の本人尋問と木暮一啓東大名誉教授の証人尋問を申請しました。

 2021年2月17日に、原告から、原告の本人尋問と木暮一啓東大名誉教授の証人尋問を申請しました。

その理由は、
被告農研機構で作成した実験ノートは、私的、個人的なメモのたぐいのものだから開示の対象にならない。理研や京大が実験ノートを組織的なものとして開示の対象としていても、それはそちらの勝手。我々の実験ノートには何の影響も関係もない
という被告の主張が根本的に誤ったものであることを立証するためです。 

しかも、本裁判で、実験ノートを作成した被告職員または雇用されたテクニシャンの証人申請をしなかった理由についても、2月18日、以下の通りの上申書を提出した。

 《本来であれば、本訴の第一次訴訟及び第二次訴訟がそうであったように、実験ノート作成者本人(または原告が実験ノート作成者本人に該当すると主張する者)を尋問するのが、組織共用性判断の基礎となる事実認定にとって直接的であり、単純明快である。しかるに、本訴においては被告が頑なに本件実験ノートの作成者を明らかにしようとしないため(被告準備書面(4)第3[3頁])、実験ノート作成者本人の尋問がかなわず、そこで、原告としてはやむなく、その代替措置として、間接証明である、実験ノート作成の経験者から証言を得るという方法を採らざるを得なかったものである。上記証拠申出が原告にとって残された唯一の証明方法であることをご配慮いただくよう申し上げる

もし、この申請を裁判所が却下した場合には、原告の申請する証人申請等を行わなくても、被告の上記主張が誤っていることは当然と承知しているか、それとも被告の主張を予断を抱いて盲目的に鵜呑みにしているかのいずれかである。 

裁判所の判断に注目したい。

 

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