法律問題と事実問題に関する原告主張を一覧表にしたものを、2017年11月9日、上申書として提出しました(そのPDFは->こちら)。
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平成26年(行ウ)第521号 法人文書不開示処分取消請求事件
原 告 レペタ・ローレンス
被 告 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
上申書
――事案整理のための原告主張一覧表――
2017年11月 9日
東京地方裁判所民事第38部B1係 御中
東京地方裁判所民事第38部B1係 御中
原告訴訟代理人
弁護士 古 本 晴 英
同 弁護士 柳 原 敏 夫
同 弁護士 船 江 莉 佳
原告は本訴の法律上の主張のまとめとして、先日、原告準備書面(17)を提出した。ただし、そこでは本訴の法律問題の中心論点である「組織共用文書」について論じ、それ以外の付随的な法律問題は、既に主張済みのもので十分と考え、上記準備書面に記載しなかった。とはいえ、本訴で問題となる法律問題及び事実問題全般にわたって、最終的に確定した原告の主張内容を要約し、その主張書面の一覧を示しておくことは、裁判所の事案整理にとって無益ではないと思料し、参考までに、次頁の表にこれを記載した次第である。
合わせて、原告準備書面(17)に追記があったので、参考までに記載する。
原告主張一覧表
法律問題・事実問題
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原告主張の要約
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原告の主張書面
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本訴の審理の対象(本件取消訴訟の対象文書)
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1、訴状の「全部不開示とされた部分についての取消し」とは何か。
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以下の2つの場合の全部不開示決定を取り消す、という意味。
①.文書全部に不開示情報が記録されている場合
②.被告が保有していない場合(これには(1)物理的に不存在の場合と(2)物理的に存在するが法人文書該当性がない場合がある)
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準備書面(1)第2、2
(5~6頁)
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2、本訴の審理の対象について原告主張は何か(1)。
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最終的に、以下の通り確定した。
2016年3月3日付差し替えの上申書別紙文書目録に記載の通り。
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準備書面(7) 及び
その誤記訂正をした2016年3月3日付差し替えの上申書 |
3、本訴の審理の対象について原告主張は何か(2)。
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準備書面(9)2~3
(2~3頁)
準備書面(10)第2
1~2(2~4頁)
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4、本訴と前訴の関係:前訴との関係で、本訴の審理の対象についての原告主張が斥けられることがあるか。
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結論:何ひとつ斥けられない。
理由:
(1)、訴訟物が異なり、既判力が及ばない。
(2)、実質的にも「前訴において、審理が尽くされた」ことはなく、争点効も及ばない
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(1)は準備書面(10)第2、3(4頁)
(2)は準備書面(10)第2、3~4(4~6頁)
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5、小括
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①.対象文書Ⅰ(平八重・園田・大島が作成した実験ノート)
②.対象文書Ⅱ(川田が作成したプロジェクト報告書) |
2016年3月3日付差し替えの上申書
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対象文書Ⅰの請求原因事実
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①.物理的存在
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肯定される。
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準備書面(16)
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②.組織共用文書性
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同上
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準備書面(17)
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③.不開示事由
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本来、被告に主張・立証責任があるが、原告の主張は以下の通り。
(1)、開示の対象は実験の生データという客観的な事実であり、研究者のアイデアではないから、《各研究者の自由な発想、創意工夫や研究意欲が不当に妨げられ、減退する》恐れはない。
(2)、本研究プロジェクトは、現時点で終了しており、研究の途中段階の問題も試行錯誤の段階の問題も生じる余地がない。
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準備書面(1)第7(40頁)
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対象文書Ⅱの請求原因事実
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①.物理的存在
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肯定される。
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準備書面(6)第5(9頁)
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②.組織共用文書性
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争いなし。
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同上
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③.不開示事由
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被告に主張・立証責任あり。
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同上
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原告準備書面(17)の以下の項目について、裏付けとなる証拠の記載が落ちていたので、参考までに追記する。
項 目
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裏付けとなる証拠
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原告の主張書面
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実験ノートが当該研究機関に帰属すること(第2、4、(3)〔8~10頁〕)
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甲32(日本学術振興会作成の研究倫理教育教材「科学の健全な発展のために-誠実な科学者の心得-」(46頁下から2~1行目))
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準備書面(3)第5
(8~9頁)
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実験ノートの組織共用性の有無について、他の組織・研究者の評価
(第2、4、(5)〔10~15頁〕)
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甲32(同書44頁16~18行目)。
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準備書面(3)第5
(9頁)
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以 上
[1]準備書面(9)2で主張した《「開発」に、ディフェンシンの抗菌活性[1]の点を含め様々な病害性抵抗の評価の実験(以下、本件病害性抵抗評価実験という)が含まれる》(3頁5~6行目)の本件病害性抵抗評価実験とは、抗菌活性実験と耐病性評価実験の両者を含む意味であることは準備書面(10)第2、1、③(3頁)で再確認してある通りである。
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